本牧司法書士事務所では、様々なお悩みや問題に対応しております。
. 相続
相続とは、ある人が亡くなったときにその人(被相続人)の財産的な地位をその人と一定 の身分関係にある人(相続人)が受け継ぐということです。つまり、相続とは、被相続人の 遺産を被相続人の死亡により相続人が受け継ぐことを言います。受け継ぐ遺産には、不動産、 預貯金の積極財産と借金などの消極財産を含みます。
相続は何度も訪れるものではありませんが、多くの方が直面する問題です。 誰がどのように受け継いでいくのか等、相続人の方が不安とならないように当事務所が 分かり易く丁寧にサポートいたします。
- 相続人調査
- 遺産分割協議書の作成
- 遺言執行手続
- 相続放棄の申立
- 相続手続全面サポート(遺産承継業務) …な
. 遺言
遺言書は、死亡する前に自分の財産処分の方法を記したもので遺産相続において強力な 効力を持ちます。基本的には遺産を相続する者や遺産の分配方法を自由に決めることがで き、遺産を巡るトラブルを回避する方法として非常に有効です。しかし書き方によっては無 効となってしまいます。そのような事がないよう、私たちがしっかりサポートいたします。
また、家族へのメッセージを添えるなど、書類としてだけでなく残される方々へ笑顔を届 けるものになるよう心を配ります。
- 遺言書の作成サポート
- 遺言執行者就任
- 法務局による遺言書保管制度の利用サポート…など
. 民事信託
民事信託とは、委託者(財産を保有する人)が、受託者(信頼できる親族など)と信託契 約を結び、財産管理を託すことができる制度です。
近年、家族のための信託=「民事信託」が注目されています。平成 19 年に信託法が改正 され、高齢者の財産管理や遺産の承継のような場合に家族や親族が受託者となる小規模な 信託が可能となりました。家族に財産を預け、気軽により安心して財産管理が行えるように なっています。
当事務所は民事信託のエキスパートです。ぜひ一度、ご相談ください。
- 民事信託のコンサルティング
- 信託契約書の作成 …など
. 登記
不動産について、相続や売買、贈与あるいは抵当権抹消などにより権利や登記事項が変動 した場合は登記をする必要があります。
新しく会社を設立したときや会社の役員が変わった時、本店が移転になった時など、登記 内容に変更が生じたら、会社の登記が必要となります。
司法書士は不動産・商業登記のプロフェッショナルです。一度ご相談ください。
- 売買、贈与、相続、抵当権抹消の登記 …など
- 会社設立登記
- 本店移転登記
- 役員変更登記の登記 …など
. 裁 判
資料作成をサポート致します。
※簡易裁判所(訴額 140 万円以内)での訴訟につきましては、代理人となることも可能 ですので、ご相談ください。
- 訴訟手続き
- 家事審判・家事調停手続き …など
お気軽にご相談ください
- 相続をどうしたらいいのかわからない
- 不動産の贈与について教えてほしい
- 会社を設立したい
その他なんでもお気軽にご相談ください!
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営業時間 9:00-18:00(土・日・祝日除く)