. 相続
相続が発生しましたが、どのような手続きをしたらいいのか分かりません
初めての相続にあたって、誰もがどのような手続きをしたら良いのか不安になるのが普通です。当事務所では、何をしなければならないのか、優先順位などのご相談を承ります。また、遺産承継にかかる全面サポートも承ります。
遺産を分けたいのですが?
法律に従った相続(法定相続)または、遺産分割(遺産分割協議)の方法があります。ただし遺産分割の場合、相続人全員の同意が必要になるため、相続人の方々が実質的に公平な分配になるよう調整が必要です。皆様から事情をヒアリングし、一番いい形を見つけるお手伝いをいたします。
先日、夫が死亡しました。遺言書では私に相続させるとあり、私には子供が一人います。
どのような手続きが必要になりますか?
遺言に基づき、相続による名義変更手続をすることができます。公正証書遺言の場合は、相続人と協議をする必要はありませんし、戸籍謄本等を取り寄せて、相続人を確定する、という作業も不要になります。遺言書と、夫が亡くなったこと、あなたが妻であることがわかる戸籍謄本等、夫の除住民票、あなたの住民票などを取りそろえ、相続登記手続をしましょう。公正証書遺言でない場合は、その他の手続きが必要となりますので一度ご相談ください。
亡くなった父親に借金があるようなのですが、どうしたらよいでしょうか?
プラスの遺産よりマイナスの遺産が多い場合は、相続放棄の検討が必要となります。相続放棄は3か月の期限があり、遺産に手を付けたことにより放棄が認められない、相続放棄をすることにより相続順位に変動が生じ親族間のトラブルとなる等の注意点があります。早めのご相談をおすすめします。
. 遺言
遺言書を作った方が良いのでしょうか?
遺言書は基本的にはどなたでも作る必要があると思ってください。法律で定められた相続が例外と思ってもらっても構いません。相続人だけで遺産について協議をするのは、非常に心労が伴うものです。ましてや、両親とも亡くなり、子だけで遺産分割の協議をするのは、兄弟姉妹で仲違いの原因となるといっても過言ではありません。残された大切な家族が皆仲良く暮らしていくためにも是非遺言書は作りましょう。そして、相続の意思だけでなく自分の想いを大切な人に伝える手紙のような役割も果たせたらと思います。
遺言書はどのような時期に作っておくものですか?
基本的に結婚して新しい家族が出来たら作るべきだと思います。人の死は必然です。いつ何があるか誰にも分からないからです。家族のために生命保険に加入するように、早めに遺言書も作るようにしましょう。遺言書は、今際の際に作るような遺書とは全然違います。元気なうちに作るものなのです。「遺言書があれば…」というケースは少なくありません。思い立ったが吉日です。是非ご相談下さい。
遺言書保管制度というものがあると聞いたのですが...
遺言書には3種類の制度があります。「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つです。ただし、「秘密証書遺言」はかなり利用者が少ないので、実質的には「自筆証書」と「公正証書」の2種類です。「公正証書」の大きなメリットとして1.紛失しない、2.家庭裁判所の検認が不要、などがありましたが、法務局へ遺言書を保管してもらう制度が始まったため、前記2つのメリットを「自筆証書遺言」も享受できるようになりました。当事務所では「公正証書遺言」の作成のみならず、「遺言書保管制度」のご利用についても最後までサポートいたします。
. 民事信託
そもそも民事信託とは?
信託とは、財産の所有者が、その財産の管理・運用・処分などを他の人に任せ、その財産から得られる利益を受け取ることを言います。つまり「営利目的でない、家族による信託」を民事信託(家族信託)と言います。
①元気なうちから本人に代わり財産の管理・処分を託す〈財産管理契約の代行〉
②本人の判断能力後における財産の管理・処分を託す〈後見制度の代行〉
③本人の死亡後の資産の承継先を自由に指定できる〈遺言の代行〉
民事信託(家族信託)にはどのような利点がありますか?
一般的には下記の通りです。
①後見制度に代わる柔軟な財産管理が実現できる
②法定相続の概念にとらわれない『想い』に即した資産承継が実現できる
③不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争予防に活用できる
民事信託は難しいと聞いたのですが...
民事信託はお客様お一人お一人と向き合って、それぞれにとって最適な仕組みを一から作り上げる非常に専門的なものです。当事務所は民事信託のエキスパートである民事信託士が全面的にサポートいたします。ご安心の上、ご相談下さい。
民事信託士についてはこちら → 民事信託士Q&A(civiltrust.com)
. 登記
親の死亡から数年経ちましたが名義を変えず、ずっとそのままにしてある不動産があるのですが?
相続登記の義務化が令和6年4月1日からスタートしました。相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが義務になります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、相続登記手続きをしないままになっている場合、当初の名義人の方の相続人を調べると、その相続人にあたる方がその後亡くなっていて、非常に相続関係が複雑になっているということが時々あります。名義変更をしようと思っても、多数の相続人にあたる方と全員で遺産分割協議をする必要があり、書類の取りそろえ、打ち合わせを考えても大変な労力で、協議が難航することもあります。
いずれにしても早めに相続登記をすることが必要です。
取締役の重任登記を放置してしまっているのですがそのままでいいのでしょうか?
株式会社には役員の任期があります、放置すると過料がかかります。すぐ登記をする必要があります。
. 裁判
お金を返してもらえないのですがどうしたらいいでしょうか?
相手の協力を得られるなら、今からでも公正証書を作成してはいかがですか?残債務がいくらあるのか、支払い方法(一括または分割)などを、明示させましょう。公正証書で定めた弁済契約は、支払いを守らなければ直ちに強制執行ができますので、相手からの弁済を受けやすくなると思います。
相手が非協力的であれば、裁判をすることになりますが、その相手が無資産者の場合、勝訴判決を得ても回収することは難しいと思われます。しかし、回収しないまま10年経てば消滅時効にかかってしまうため注意が必要です。
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